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JIPP 特定非営利活動法人日本郵便文化振興機構
The Japan Institute for Philatelic Promotion, NPO |
NPO・非営利団体等のみなさまへ
(助成金情報)
助成金交付団体登録受付中!
NPO法人日本郵便文化振興機構(JIPP)では、使用済切手慈善運動にご協力いただいたNPO・非営利団体(学校、社会福祉法人、病院、任意団体などを含む)等に対し、助成金を交付しています。
現在の助成金交付の基準は、「使用済切手(古切手)10キログラム(正味)の寄贈に対し、助成金5,000円の交付を目安とする」(2008年8月現在)となっています。
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【助成金の交付対象となる事例】
・小学校の図書委員会で使用済切手回収を行い、交付された助成金によって学校図書を購入する
・病院内に使用済切手回収ボックスを設置し、交付された助成金によって車椅子を購入する
・NPO法人が使用済切手回収を行い、交付された助成金によって備品を購入する
・学校のPTAで使用済切手回収を行い、交付された助成金を学校創立○周年記念事業の資金の一部に充当する
・町内会のボランティア・サークルが使用済切手回収を行い、交付された助成金を地域の祭礼費用の一部に充当する
【JIPP使用済切手慈善運動における助成金交付に関するガイドライン】
(1)NPO法人日本郵便文化振興機構(以下、JIPPという)の使用済切手慈善運動では、JIPPの活動主旨に賛同し、使用済切手回収に協力いただける非営利組織をあらかじめ「協働団体」として登録し(無料)、その団体が使用済切手を回収して寄贈した分量に応じて、JIPPから当該団体の活動を支援するための助成金を交付する。助成金交付に関するあらゆる事項ついて、JIPP理事会がその権限を有する。
→ 協働団体登録に必要な書類はこちらから入手の上、ご登録下さい
(2)助成金の交付対象は非営利組織(法人格の有無などは不問)に限り、営利を目的とする組織や、個人は対象としない。また、非営利組織であっても、政治・宗教に関するもの、公序良俗に反するとJIPPが判断したもの等は、助成対象外とする。また、助成金の交付先は、JIPPの事業報告等において公表されることがある。
(3) 助成金の交付を受けるためには、登録済の「協働団体」が使用済切手をJIPPに送付(寄贈)する際に「助成金申請書」を添付する。JIPPでは、提出された申請書をもとに理事会においてその都度、審査を行い、妥当と判断された場合には基準に従って助成金を振込送金する。協働団体として登録されている限り、助成金の申請は何度でも行うことができる。
→ 協働団体登録済の組織が、切手を送付する際に添付する「助成金申請書」はこちらから入手下さい
(4)助成金の使途については、申請書に記載された目的が適切であると判断されれば、受益者の範囲の広狭を問わないほか、詳細な申告(ハード・ソフトどちらに使うのか等)も不要とする。
(5)協働団体としていったん登録された組織であっても、JIPPが助成対象先として不適当と判断した場合には、登録を抹消することがある。また、登録中の組織についても、JIPPは特に理由を明示することなく助成を見合わせ、もしくは停止することがある。
(6)助成金の算定基準は、「使用済切手10キログラム(正味)の寄贈に対し、助成金5,000円の交付を目安とする」(2008年8月現在)。10キログラム未満は切り捨てとする。また、一団体に対する年間(1-12月)の助成金交付額の上限を300万円とする。
(7)使用済切手の送付(寄贈)にかかる郵送料は、送り主側の負担とする。
■使用済切手、登録書および助成金申請書の送り先
〒158-0098
東京都世田谷区上用賀6-33-16
ファミリーパーク上用賀402
fax 03-6326-9579
e-mail: info@jipp.jp
【お願い】
(1)使用済切手のご寄附にかかる郵送料は、送り主様のご負担でお願いいたします。万一、料金未納(不足)もしくは受取人払いとされたものは、当方で受け取りができませんので、何卒御諒承下さい。
(2)日本切手と外国切手は、別々の袋に分けてお送り下さい。
(3)未使用切手のご寄附もお受けいたします。その場合、使用済切手とは分けてお送り下さい。
(4)寄贈切手の「受領証」を必要とされる方は、切手を送られる際に、封筒表面に「要受領証」と朱書きして下さい。(ただし受領証の無料発行は500g以上のご寄附に限らせていただきます。500g未満の場合は送料50円または80円をご負担下さい)
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